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定款等

太陽生命厚生財団の「定款」です。

第1章 総則

名称

第1条 この法人は、公益財団法人太陽生命厚生財団(以下「本財団」という。)と称する。

事務所

第2条 本財団は、主たる事務所を東京都大田区に置く。
2 本財団は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

目的

第3条 本財団は、社会福祉に関する諸活動に対し援助を行い、もってわが国の社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

事業

第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) 社会福祉に関する事業に対する助成
(2) 社会福祉に関する研究に対する助成
(3) その他本財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

基本財産

第5条 本財団の基本財産は、前条の事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会において定めたものをいう。
2 前項の基本財産は、本財団の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

事業年度

第6条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第7条 本財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告及び決算

第8条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
 
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

公益目的取得財産残額の算定

第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

評議員

第10条 本財団に、評議員6名以上10名以内を置く。

評議員の選任

第11条 評議員の選任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
 
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 
当該評議員の使用人
 
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
 
ハ又はニに掲げる者の配偶者
 
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 
理事
 
使用人
 
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
 
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

任期

第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

解任

第13条 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

評議員に対する報酬等

第14条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。

第5章 評議員会

構成

第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

権限

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
 
(1) 評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分又は除外の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第17条 評議員会は、毎年度6月に定時評議員会を1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

招集

第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

議長

第19条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から互選により選出する。

決議

第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 前2項の規定にかかわらず、法人法第194条第1項の要件を満たしたときは、当該提案を可決する評議員会の決議があったものとみなす。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

議事録

第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会議長及び出席した評議員2名は、前項の議事録に記名押印する。

評議員会運営規則

第22条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員

役員の設置

第23条 本財団に、次の役員を置く。
 
(1) 理事 6名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任

第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

理事の職務及び権限

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本財団の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

役員の報酬等

第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で評議員会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

構成

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第31条 理事会は、次の職務を行う。
 
(1) 本財団の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

招集

第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

議長

第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

決議

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

理事会運営規則

第36条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 選考委員会

選考委員会の設置

第37条 本財団に、選考委員会を置く。
2 選考委員会は、選考委員5名以上8名以内で構成する。
3 前項の選考委員は、学識経験のある者のうちから、理事会において選任及び解任する。
4 選考委員会は、第4条第1項第1号及び第2号に掲げる助成事業の対象について選考を行い、これを理事会に付議する。
5 選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第9章 事務局

設置等

第38条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

定款の変更

第39条 この定款は、評議員の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第11条及び第14条についても適用する。

解散

第40条 本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

公益認定の取消し等に伴う贈与

第41条 本財団が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

残余財産の帰属

第42条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

公告の方法

第43条 本財団の公告は電子公告により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本財団の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
  理事:朝倉正巳、山岡 修、末次 彬、松本正久、羽田勝征、山崎 卓
監事:御正安雄、松本民司
4 本財団の最初の代表理事は朝倉正巳、業務執行理事は山岡 修とする。
5 本財団の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  中込賢次、福山嘉照、三浦文夫、橋本泰子、鈴木 稔、
鴨川盛秀、河 幹夫、松森博司、天野久美子

役員及び評議員の報酬等に関する規程

詳細はこちら(57.5KB)

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